港区在住の方へ!
庭や敷地に生える雑草や庭木の枝、草木に宿る害虫等の処理に悩んでいませんか?
貴方のお悩みを、港区を中心とした草刈り剪定専門業者が、貴方に代わって解消します!
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港区は、区内のほぼ5分の1が緑でおおわれており、整備された緑化が目立ちます。高級住宅街・商業地域が多く立ち並び、草木の管理も比較的行き届いている地域です。
港区での依頼は、麻布、青山、白金地区の依頼が多く、次いで、高輪、赤坂の会社、マンション等の管理敷地内の草刈り剪定が多いです。芝浦や港南、台場では、工場や事業所の広い敷地(たとえば500㎡~1000㎡以上の敷地内草刈り)内の草刈りなどの依頼が多いです。湧き水など水も豊かな区のため、現場によっては以外に虫が多いことに気づかされます。港区自体が生物多様性を重視した緑化を進めていることもあり、草刈りや剪定をしていると以外にもいろんな虫や鳥などにであう機会があります。
他方で港区では、空地の雑草などの管理について厳しい制限を条例でしています。あき地の適正化に関する条例が昭和46年以降制定されております。雑草が生えている場合に、勧告書を区が所有者に出すことができるうえ、命令書まで出すことができる旨を規定しています。また従わない場合には、行政代執行ができる旨を規定し、行った場合には費用を徴収することとなっています。
港区では環境維持に意識も高く、雑草が生えていると、近隣による申告がなされ、所有者にご連絡がいくこともあると聞きました。雑草だけでなく植木などの剪定も周辺の環境に合わせた対応も必要になる地域です。
周辺の環境に合わせた除草・剪定後の処理について対応しております。
雑草の除草、あき地の管理等のご相談がありましたら、お気軽にご相談ください。(お見積り無料です)
小枝については、燃えるゴミで、燃えるゴミの日にゴミ出しすることが可能です。但し、30㎝未満にしておくことが必要で、少量に限られます。具体的には、小枝を2~3束に束ねたうえ、指定時間(指定日の朝8時)までにゴミ出しをしておくことが必要となります。
それを超える場合には、有料のシールを買い求めて、有料のゴミ処分としての事前に相談し、指定日時にゴミ出しをして回収を依頼することになります。
また、港区では、一定量以上の枝木、除草のゴミを出す場合において、港区内にゴミ処理場がありますが、家庭ごみについて持ち込んで処分することはできません。
そのため、一定量以上の枝木や除草のゴミについては、私たち業者が回収し処分いたしますので、お気軽にご用命ください。
港区のマンション管理会社様より、マンション敷地内の草刈りと剪定を依頼され見積もりに伺いました。
約7カ月前に剪定と除草をしたときから手を加えていないとのことでした。
これだけの草と気が茂っている場合には、やぶ蚊を始め、ゴキブリなどの害虫が住み着いている状況でした。何よりも、木々に囲まれていますが、背の高さほどの草と木の枝が茂っているため、外の道路から見えにくい状態になっているため、1階はベランダ側から空き巣被害に会う可能性も高くなってしまっていました。
天然の目隠しになっていて、いつ空き巣に襲われてもおかしくない状況です。
また、木々も茂りすぎると、雑草と相まって、湿気があるため、部屋の中にも湿気がこもる場合もあります。草木と湿気で多くの虫を呼ぶこともあるため、台所にゴキブリが出てきたりと家の中にもトラブルが生じる場合があります。
そのため、マンション敷地部分の雑草や管理については小まめに行うことをお勧めします。
また、写真の敷地のように庭が土の場合には、草が生えるのをなるべく少なくするとともに、空き巣被害を防止するためにも、砂利を敷くことをお勧めします。
作業日 平日2日 曇り 午前10時~
約5時間ほどの草刈りと、木の剪定1日作業を行い終了。 刈った草と剪定の枝木は別途処分しました。
〒164-0012
東京都中野区本町4-5-10
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